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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)940号 判決 1964年6月03日

主文

被告は原告に対し、別紙物件目録記載の宅地につき昭和二九年九月一二日大阪地方法務局江戸堀出張所受付第一二五一四号仮登記に基く本登記手続をせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実並に理由

原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、

一、原告は昭和二九年三月二九日被告との間に別紙物件目録記載の宅地につき売買代金支払と引換に所有権移転登記手続を了する約定で売買契約が成立し、同年九月一一日売買代金二三万円を支払つた。

二、原告は直ちに所有権移転登記手続を了すべきところ登記手続に必要な書類が具備しなかつたので順位を保全するため、主文記載の仮登記をなした。

三、原告は昭和三九年二月四日被告に対し所有権移転本登記手続をするよう求めたが登記手続に応じない。

と述べた。

被告は原告の請求を棄却するとの判決を求め原告主張の請求原因事実は全部認める、と述べた。

原告主張の請求原因事実はすべて当事者間に争いがなく、該事実に基く原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

別紙

物件目録

大阪市西区阿波堀町一丁目六七番地ノ三

一、宅地   二三坪六合八勺

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